デリヘルの開業 – 「事務所」と「営業地域」が違っていてもOKなの?

「このエリアでデリヘルを開業したい!」「この地域で勝負したい!」などと、1つのエリアでの開業にこだわりを持っている人もいるはず。しかしエリアにこだわるあまり、思うように事務所やマンションの物件が見つからないなんてこともあります。

そんな時に覚えておいて損をしないのが、『デリヘルは事務所の住所と営業する地区が違っていても大丈夫』なこと。お目当てのエリアで物件が見つからなければ、検索範囲を広げてみることも頭の中に入れておきましょう(※ただし警察の生活安全課との交渉が必要です)。

希望エリアで物件が見つからない時の“裏ワザ”

「デリヘルを開業するなら、酸いも甘いも知り尽くした〇〇市がいい!」
「開業は経営サポート役の仲間のいる△△市で決まり!」
という人もいるでしょう。

とはいえ、風俗の営業を許可してくれる事務所やマンションの大家さんは決して多くありません。むしろ少ないといったほうがいいでしょう。

風俗の物件探しは、一筋縄ではいきません。せっかく希望の事務所やマンションが見つかっても、建物のオーナーである大家さんが使用承諾書を出してくれなかったり…。デリヘル業者の増加を防ぐため、エリア内の大家さんや管理会社に対し、行政や所轄の警察が「デリヘルなどの風俗店に事務所やマンションなどの物件を貸さないでください」と働きかけていたり…。

風俗の物件探しは、デリヘルなどの風俗経営希望者にとって開業前の大きな1つの関門。ここでは希望の地域でデリヘル事務所が見つからない時の“裏ワザ”をご紹介します。

正当な理由があれば、事務所とは別のエリアでの営業も可能

派遣型風俗のデリヘルは、店舗がなくても事務所やマンションの一室あれば開業できるのがポイント。また、デリヘルを開業するには、

1:開業する事務所と異なる地域で運営しても大丈夫

2:開業する事務所とは異なる地域で運営する場合、運営する地域に待機場所を設けても大丈夫

以上の2点が認められています。

たとえばデリヘル開業希望者であるあなたは、千葉県に住んでいるとします。あなたは何らかの事情(例えば千葉県で別会社を経営している等)で、千葉県に事務所を置きたい。でも営業場所は、集客率の高い都内にしたいと考える。

この場合、正当な理由(上記の場合、千葉県で会社を経営しているのが理由。警察署によっては却下される場合もあり)さえあれば、都内での営業は認めてもらえます。

注意したいのが、警察が「これは正当な理由である」思わなければ、事務所以外の地域での営業は認められないこと。あくまでも警察に“正当な理由”であると思ってもらうことが大事です。

また、上記の流れで都内に待機場所を設ける場合、届出書に待機場所を明記します。届出後は営業の実態を確認するため、管轄する警察などから電話連絡、もしくは訪問があります。

警察署との交渉は、専門家に依頼するのもベター

デリヘル開業に関する書類の届出は、あなたが事務所を置く警察署の生活安全課で行います。事務所や営業所の申請は警察署が絡んでくるため、面倒を避けるためにも一致させておくのが理想的です。もしも「何だか怪しい」「裏がありそうだ」等々、あらぬ勘繰りをされてしまえば、今後のデリヘル運営に支障をきたすこともあります。

警察署や行政との交渉は素人には難しい部分があると思いますので、コンサルタントなどの専門家にお願いしてみるのもひとつの手です。

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