トップ > 風俗店の皆様、税金払ってますか?
「せっかく儲かっても税金でたくさん持っていかれちゃうんじゃないの?」と、税金の申告を怠っている風俗店の皆様。 もし無申告・過小申告が後でバレると、延滞税・加算税などにより結局、多額の税金を払うことに!うちは絶対大丈夫♪と言い切れますか…?
デリヘル経営していたSさん
風俗店は繁盛し、大金を手にして、閉店させる。税金は払っていなかったが、どうせ数年のこと。うまくごまかせたようだ。しめしめ。
儲けたお金で、高級マンションを購入。これで老後は安心!と思っていたら…
マンションの不動産登記事項により、無申告が発覚。結局、罰金も含め本来の税金よりも多い金額を払うことに。
ホテヘル経営のTさん
風俗店は領収書も発行しないし、売り上げがどのぐらいあるかなんて外部の人には絶対わからないと高をくくってました。
辞めた従業員がまさかの内部告発!
月曜日の朝一で突然、税務調査が入り、これまでの無申告がバレて真っ青に!
納めるべき税金を納めていないと、本来支払うべき税金に、
さらに罰則的な税金が加わり、結果的に2倍もの税金を
払わなければならない場合もあります。
健全な経営は、長期的にみれば、事業成功の必須条件です!!
ここ数年のデリヘルの急増に伴い、税務調査の件数も増えています。
これからお伝えするお話は都市伝説ではなく、風俗専門税理士事務所の松本税理士から伺ったノンフィクションの話です。
「やべ、国税が入った・・・」
都内の風俗激戦区で開業してから4年の森さん(仮名)は、お客様からの鳴り止まない予約の電話に笑いが止まらない日々が続いていた。彼はこのまま事業が順調にいくことを疑うことはなかった。彼の経営手腕は周囲の経営者からも高く評価されており確実に事業が拡大していくと思われていた。
そんな矢先、彼の事業存続を揺るがす大きな出来事がおきた。
そう、【予告なしに税務調査(※)】が入ったのだ。
確かに事業は順調で、月の売上高は700万円を超えており年商は1億円を目前としていた。当然ながら多くの利益をあげていたが、税金に対しては見て見ぬふりを続けて現在に至っていた。税金は気になるが、先輩経営者から「税金なんて払う必要ない」「うちは今まで税務署なんて来たことない」「年商1億円までは心配ない」などの誤ったアドバイスをそのまま受け入れていた。
そんな都市伝説のような先輩からのアドバイスを受け入れて経営を続けていたため、当然に税金は無申告・未納税である。
税務署は予告なしで森さんの事務所兼待機所と自宅にそれぞれ3人の職員がやってきた。
「税務調査を行いますのでご協力をお願いします」と言われた瞬間に森さんの頭は真っ白になった・・・当然はじめての体験で予告なしの状態なので誰に頼ることもできず、「いくら納税すればいいのか?」「ひょっとしたら逮捕されるんじゃないか?」「事業を継続することはできるのだろうか?」などの不安にかられていたことは言うまでもない。
税務調査は現金の実地調査、パソコンの管理表、メールの記録、予約の受け表、通帳、机の中、金庫の中、ゴミ箱まで調べられた。税務署は税金の無申告者に対して、事前に徹底的に調べて調査体制を強化している。サラリーマンのようにまじめに税金を払っている方もいる一方で無申告者がいるということを許してはならないというのが税務署の考え方だ。
税務調査時に税理士を依頼していなかったため、対応方法もわからないまま2ヶ月に及んだ調査は終了してしまった。その結果、多額の追徴課税額を請求されたのは言うまでも無い。
今では多額の税金を分割で納税するために税務署に日々通っているそうだ。
※風俗店の税務調査は予告なし(無予告)で税務調査に入ることがほとんどです。
事前の準備と対策がとても重要であることは言うまでもありません。
まずは風俗専門税理士事務所に相談ください。
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デリヘル、キャバクラなどの税金・税務調査に強い松本税務会計事務所の松本崇宏税理士に、風俗店の税金の基本についてうかがいました。
経営形態が法人か個人かによって異なります。
●個人経営の場合
・所得税(2010年6月現在)
195万円以下 5%
330万円以下 10%
695万円以下 20%
900万円以下 23%
1800万円以下 33%
1800万円超 40%
・個人事業税
290万円を超える課税所得金額がある場合に課税。都道府県・業種によって異なる。
・個人住民税
前年の所得金額に応じて課税
●法人経営の場合
・法人税
所得金額の30%
(所得が800万円以下は18%)
・法人事業税
所得金額に課税
(資本金額や法人の種類により異なる)
・法人住民税
資本金や当期の法人税に応じて課税
・源泉所得税
売り上げのおよそ60%ほどが女の子の給料になると思いますが、それには源泉所得税がかかります(5〜10%程度)
脱税行為に対する刑事罰が最高刑を現行の懲役5年から、 2倍の懲役10年に引き上げられ、罰金が500万円以下から1,000万円以下に引き上げられました。 国も脱税は見逃さないという表れです。また、付帯税として下記を支払わなければなりません。
期限までに申告しなかった… | 無申告加算税 納付税額が50万円以下は×15%、 50万円を超える場合は×20% 税務署の指摘の前に申告をしたら納付税額×5% |
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事実の仮装・隠蔽を行った… | 重加算税 期限後申告は納付税額×40%(期限内申告は×35%) |
期限までに源泉所得税を完納しなかった… | 不納付加算税 納付税額×10%税務署の指摘前に納付の場合は×5% |
法定納期限までに完納しなかった… | 延滞税 未納付税額×年率14.6%×期限の翌日から完納までの日数 (ただし納付期限の翌日から2ヶ月間は比較的低税率) |
まず、売上げや人件費について帳簿をつけ管理し、貸借対照表、損益計算書を作ります。 そして申告書を作成するのですが、法人の場合は自分で作るのは難しいかもしれません。 個人の場合、自分で申告される方もいますが、ミスが出やすいので、できれば専門家に依頼したほうがよいでしょう。
店に経理担当の人がいるか、帳簿をちゃんとつけているか、などその店の状況により請け負う業務が変わってきますので、それに応じて金額は異なります。 顧問税理士の場合、毎月処理をしていきますし、ホームページなどに税理士の名前を記載することも可能ですので、社会的信用もあがります。 税務調査などの場合も迅速に対応できます。 申告の際だけの依頼も受けますが、1年分を一度にやることになりますので、 時間もかかりますし、金額的にも顧問税理士を依頼するのとあまり変わりません。
松本崇宏税理士からひとこと
事業をするのであれば、正々堂々とやったほうがいいというのが私の考えです。 デリヘルやキャバクラまで対応する税務事務所はめずらしいと思いますが、 業種を問わず頑張っている経営者を応援したいという気持ちからです。 正しく税金を納め、ビジネスを発展させていこうという意志のある方のお力になれればと思います。 松本税務会計事務所
申告を真面目にしようと思ったら、素人では手間と時間が膨大すぎます。税理士さんに頼むのが賢明だと思います。
東京都 デリヘル経営Tさん
風俗業界は税金を申告しない店が多いと思います。 私の店もオープンしてしばらくは申告していませんでした。そして申告しようと思った年に運悪く、国税局の調査が入り、多額の税金請求が来て大打撃。 でも税理士さんには本当に助けられました。
栃木県 ホテヘル経営Bさん